2019/05/04
国民の休日
令和元年
5月4日
土曜日
国民の休日
国民の休日(こくみんのきゅうじつ)は、
日本において、
国民の祝日に関する法律(祝日法)
第3条第3項で定められた休日の通称である。
憲法記念日など
固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で
「国民の祝日」(祝日)という総称のもと
羅列的に規定されているのに対し、
この「国民の休日」は第3条第2項による
「振替休日」と同様に
「国民の祝日」と区別して規定されている。
なお祝日法においては
この「国民の休日」と「振替休日」は
いずれも固有の名称を持たない単なる休日だが、
本記事中では便宜上区別して表記する。
なお、
他の法令等の条文中において
「国民の祝日に関する法律に規定する休日」
と言うときの「休日」とは、
祝日法における「休日」を言い、
「国民の休日」及び「振替休日」
並びに「国民の祝日」の3つの休日
すべてを含むものである。
前後が祝日である平日は、
国民の休日となり、休日となる。
元々、
5月上旬における飛石連休の解消・改善を望む
当時の世論に応える形で
1985年12月27日に祝日法が改正され、
導入されたものであるが、
5月4日に限らず、
祝日と祝日に挟まれた平日を
全て休日にする制度であることから、
後の祝日移動に伴い、
5月以外の月にも国民の休日が現れることとなった。
5月4日に関しては
特に意味はなく
必ず前後が祝日なので
固定的な振替休日と言う事ですね❗
2019/05/03
憲法記念日
令和元年
5月3日
金曜日
憲法記念日
憲法記念日(けんぽうきねんび)は、
日本の国民の祝日の一つ。
日付は5月3日。
国民の祝日に関する法律
(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)では
「日本国憲法の施行を記念し、
国の成長を期する」ことを趣旨としている。
1947年(昭和22年)5月3日に
日本国憲法が施行されたことを記念して、
1948年(昭和23年)に
公布・施行された祝日法によって制定された。
ゴールデンウィークを構成する日の一つでもある。
海上自衛隊では、
基地・一般港湾等に停泊している自衛艦において
満艦飾が行われる。
憲法改正論議が高まっていることにより、
憲法記念日になると、
改憲派、護憲派がそれぞれ
憲法改正に関する世論調査や講演会などを行っている。
2019/05/02
和田神社だんじり
令和元年
5月2日
木曜日
和田神社だんじり
和田神社の春の例大祭
本日と明日の二日間
運南地区を
だんじりが巡航します❗
宜しくお願いします🙇⤵️