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2020/05/06

十七条憲法

5月6日
水曜日
振替休日

十七条憲法

604年5月6日
(推古天皇12年4月3日)

聖徳太子が十七条憲法を制定。

十七条憲法は、
憲法十七条、十七条の憲法
(じゅうしちじょうのいつくしきのり)とも言われる。

『日本書紀』、『先代旧事本紀』には、
推古天皇12年4月3日
(ユリウス暦604年5月6日)の条に
「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、
『日本書紀』には全17条が記述されている。  

この「皇太子」は、
「厩豐聰爾皇子」すなわち聖徳太子を指している。

憲法の名を冠してはいるが、
政府と国民の関係を規律する近代憲法とは異なり、
その内容は、
官僚や貴族に対する道徳的な規範が示されており、
行政法としての性格が強い。

また、
神道に、儒教・仏教の思想が習合されており、
法家・道教の影響も見られる。

一に曰く、
和(やわらぎ)を以て貴しと為し、
忤(さか)ふること無きを宗とせよ。

人皆党(たむら)有り、
また達(さと)れる者は少なし。

或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、
乍(また)隣里(りんり)に違う。

然れども、
上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、
事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、
すなわち事理おのずから通ず。

何事か成らざらん。

十七条憲法

2020/05/05

立夏

5月5日
火曜日
こどもの日

立夏

二十四節気の一つ。

立夏(りっか)は、
二十四節気の第7。

恒気法では冬至から3/8年(約136.97日)後で
5月5日ごろ。

期間としての意味もあり、
この日から次の節気の小満前日までが
「立夏」の期間とされている。

春が極まり夏の気配が立ち始める日。

『暦便覧』には
「夏の立つがゆへ也」と記されている。

春分と夏至の中間で、
昼夜の長短を基準に季節を区分する場合、
この日から立秋の前日までが夏となる。

立夏

2020/05/05

こどもの日

5月5日
火曜日

こどもの日

こどもの日(こどものひ)とは、
日本における国民の祝日の一つで、
端午の節句である5月5日に制定されている。

祝日法2条によれば、
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことが趣旨である。

1948年(昭和23年)7月20日の
祝日法の公布および即日施行により制定。

ゴールデンウィークを構成する日の一つである。

1948年(昭和23年)2月に
金子洋文、三島通陽が
国会で子どもの日について議論した。

專門調査員武藤智雄が
5月5日を希望する請願を紹介した。

同年6月8日に、
衆議院議員松澤兼人は
「神戸市内児童約二万七千名の署名」による
「こどもの日」制定の請願を紹介した。

当時の
神戸の小学生が
こどもの日の制定に
尽力していたんですね‼️

こどもの日